中国 China 日本 Japan 韓国 Korea
タイトル
コメント
写真
{ 日本 Japan }

気多大社

気多大社(けたたいしゃ)は、石川県羽咋市に鎮座する神社。能登国一宮で、旧国幣大社である。大己貴命を祭神とする。旧称気多大神宮。正式には氣多大社。


社伝によれば、大己貴命が出雲から舟で能登に入り、国土を開拓した後に守護神として鎮まったとされる。崇神天皇のときに社殿が造営された。奈良時代には北陸の大社として京にも名が伝わっており、『万葉集』に越中国司として赴任した大伴家持が参詣したときの歌が載っている。延喜式神名帳では名神大社に列し、能登国一宮とされた。畠山氏・前田氏など歴代の領主からも手厚い保護を受けた。

1871年(明治4年)に国幣中社、1915年(大正4年)に国幣大社に列せられた。第二次世界大戦後は神社本庁の被包括宗教法人となり、別表神社に指定されていた。


平成17年(2005年)11月28日づけで神社本庁との包括関係を解消し単立神社となる決定を行い、同時に「財産の管理および処分に関する役員会の決議事項は神社本庁に報告する」と定めた神社規則変更を決議した。

石川県はこの規則変更決議を認証するも、平成18年(2006年)1月に神社本庁が県の認証を取り消すよう文部科学省に取り消しを申請し、2006年5月に文部科学省は石川県の認証を取り消す決断をくだす。これにより、神社本庁からの離脱が事実上、無効となった。神社本庁は2006年8月29日附で宮司を懲戒免職とし、翌30日に石川県神社庁長(当時)を兼任宮司に特任した。

気多大社側ではこれらの処分を不服とし、2006年9月、文部科学省に対する提訴を行った。平成19年(2007年)9月13日、東京地裁は気多大社側の主張を認める判決を出したが、平成20年(2008年)9月、二審の東京高裁では一審判決を破棄し、文部科学省の判断を支持する判決を出した。気多大社側は最高裁へ上告した。平成22年(2010年)4月20日最高裁第3小法廷は二審判決を破棄し、気多大社による神社規則変更を認め、「宗教法人の規則は、財産処分に関する事項を定めた規定が存在しなくても、それだけで宗教法人法に違反するとはいえない。」と指摘して文部科学省の裁決を違法だと結論づけ、同裁決の取り消しを命じた一審判決が確定した[1][2]。

気多大社
中国 China - 日本 Japan - 韓国 Korea - 海外で困った時に - 個人情報保護ポリシー
[ad]
HSBC 香港